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    • ART LAW WORLD |アートワールドの法と倫理

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      アートワールドの法と倫理

      現代美術を巡る著作権侵害訴訟と米国のアミカスキュリエ制度
      February 25, 2021
      ウェブ版美術手帖シリーズ「アートと法の基礎知識」コレクターのお作法。買った作品を展示しよう!でもそれってOK?
      February 14, 2021
      Benjamin N. Cardozo School of Law, #CardozoLeaderに選出
      February 10, 2021
      メディア掲載のお知らせ「Blockchain x Art: More Tech Start-Ups Disrupting The Art Market」 Art & Counsel
      February 9, 2021
      「著作権トラブル解決のバイブル!クリエイターのための権利の本」補足ツイートまとめ
      February 6, 2021
      メディア掲載のお知らせ「篠原有司男作品と酷似。『SHIBUYA BOXING ART』の顛末を追う」ウェブ版美術手帖
      February 6, 2021
      読者の反応がよかった寄稿記事ベスト5
      January 25, 2021
      紀南アートウィーク開催のお知らせ
      January 19, 2021
      ウェブ版美術手帖:「アイデア」と「表現」の狭間をたゆたう金魚かな。金魚電話ボックス事件大阪高裁判決の思考を追う
      January 18, 2021
      記事掲載のお知らせ「メガブームの陰に海賊版との闘いあり。悪夢の連鎖は断ち斬れるのか?」Forbes JAPAN
      January 11, 2021
      『Japanese Design Law and Practice』(Wolters Kluwer)発売のお知らせ
      December 20, 2020
      追及権の現在と未来
      November 28, 2020
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    • ABOUT ME

      主宰者のご紹介

       

      「Art Law」を業務分野として掲げる日本で数少ない弁護士のひとり。

      ニューヨーク留学中はロースクールで知的財産法修士課程を修了するとともに、

      クリスティーズ・エデュケーション・ニューヨークのアート・ビジネス・コースも修了しております。

       

      また、アート関連案件を多く手掛け、Art+Auction誌のPowerリスト100にも選出されたダンジガー兄弟の率いる

      ダンジガー・ダンジガー・ムーロー法律事務所でのインターンも経験し、Art Lawの知見を深めました。

       

       日本に帰国後「Art Lawを日本へ」をテーマに掲げ、ウェブサイト「ART LAW WORLD」を主宰して情報発信を続けており、

      また、九州大学大学院芸術工学研究院で非常勤講師をつとめArt Lawに関する講義も行っています。

      ウェブ版美術手帖で「シリーズ:アートと法/Art Law」、「アートと法の基礎知識」を担当。

       

      少しずつコレクションもしております。

      弁護士(日本、ニューヨーク州)

      木村 剛大/Kodai Kimura

      経歴

       

      2005年3月  慶応義塾大学法学部法律学科卒(法学士)

       

      2007年9月  最高裁判所司法研修所修了(60期)・弁護士登録(第一東京弁護士会)ユアサハラ法律特許事務所入所

       

      2013年  ダンジガー・ダンジガー・ムーロー法律事務所(ニューヨーク)勤務(リーガル・インターン)

       

      2013年5月  ベンジャミン・N・カルドーゾ・スクール・オブ・ロー卒(法学修士、知的財産法専攻、Dean's Merit Scholarship授与)

       

      2013年5月  クリスティーズ・エデュケーション・ニューヨーク アート・ビジネス・コース修了(Certificate in Art Business)

       

      2013年8月−2014年9月  ケルビン・チア・パートナーシップ法律事務所(シンガポール)勤務(外国法弁護士)

       

      2015年4月  九州大学大学院芸術工学研究院非常勤講師(「コンテンツ知的財産論Ⅱ」共同担当)(~現在)

       

      2015年6月-2020年8月  シンガポール国際商事裁判所(SICC)外国法弁護士登録

       

      2015年7月  IPアカデミー・シンガポール国立大学法学部 知的財産法準修士課程修了(Graduate Certificate in Intellectual Property Law)

       

      2015年11月 ニューヨーク州弁護士登録

       

      2016年3月  フレッド・カン法律事務所(香港)勤務(日弁連・香港律師会インターンシップ・プログラムによる派遣)

       

      2016年11月 ユニバーサル ミュージック合同会社(リーガル・アンド・ビジネス・アフェアーズ本部)非常勤嘱託弁護士(~現在)

       

      2017年8月 小林・弓削田法律事務所(~現在)

       

      2019年9月 インスティチュート・オブ・アート・アンド・ロー(英国)Art Lawコース修了(Diploma in Art Law)

       

      2020年7月 スタートバーン株式会社リーガル・アドバイザー(~現在)

       

      所属団体等

      • 第一東京弁護士会
      • 著作権法学会
      • 東南アジア知財ネットワーク
      • 科学研究費助成事業(基盤研究(B))「デザイン保護の世界的な統一を目指して-創作実態と法的保護の調和-」研究協力者(シンガポール法担当)(2014年4月~2017年3月)
      • 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)国際化支援アドバイザー(2015年4月~2020年3月)
      • 弁護士知財ネット(2015年7月~)
      • ベンジャミン・N・カルドーゾ・スクール・オブ・ロー日本同窓会 共同代表(2015年8月~)
      • 環太平洋法曹協会(IPBA)(2015年10月~)
      • Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) HK45(2015年12月~)
      • Singapore International Arbitration Centre (SIAC) YSIAC(2015年12月~)
      • 一般社団法人発明推進協会 模倣被害対策アドバイザー(2016年4月~2017年3月)
      • 科学研究費助成事業(基盤研究(B))「デザイン保護法制の国際的調和-創作実態を踏まえた世界的なデザイン保護のあり方-」研究協力者(2017年4月~2021年3月)
      • 中小企業庁 経営革新等支援機関(2017年4月~)
      • 第一東京弁護士会 弁護士業務改革委員会(国際関係部会)委員(2017年4月~)
      • 日本弁護士連合会 中小企業海外展開支援事業担当弁護士(2017年6月~)
      • 日本文化政策学会会員(2017年7月~)
      • 第一東京弁護士会 国際交流委員会委員(2018年4月~)
      • The International Art Market Studies Association (TIAMSA)メンバー(2019年8月〜)
      • 森美術館ベネファクターメンバー
      • Forbes JAPANオフィシャルコラムニスト(2020年11月~)
      • 紀南アートウィーク実行委員会監事(2021年1月〜)

      メディア

      • コメント掲載「篠原有司男作品と酷似。『SHIBUYA BOXING ART』の顛末を追う」ウェブ版美術手帖(2021年2月6日)
      • コメント掲載「Blockchain x Art: More Tech Start-Ups Disrupting The Art Market」 Art & Counsel(2021年1月8日)
      • コメント掲載「著作権法改正。あなたの『ネット配信』にはどう影響する?」Forbes JAPAN(2020年11月13日)
      • 記事引用「悪魔のしるし『搬入プロジェクト』のオープン化に関するインタビュー前半」AMeeT(2018年8月29日)
      • 記事引用「アートのクリエイティビティと類似性」ARTLOGUE(2018年5月3日)
      • 記事引用「Using Copyright as Leverage, Japan Sports Council Refuges to Pay Zaha Hadid」Clancco(2016年1月20日)
      • インタビュー「『Art Law』を日本へ」溜まり場(2013年6月18日)
      • TVコメント「アートの街あくね事業について」TBS Nスタ(2011年1月7日)

      主な著作

      • 「シリーズ:アートと法の基礎知識–コレクターのお作法。買った作品を展示しよう!でもそれってOK?」ウェブ版美術手帖(2021年2月14日)
      • 「『アイデア』と『表現』の狭間をたゆたう金魚かな。金魚電話ボックス事件大阪高裁判決の思考を追う」ウェブ版美術手帖(2021年1月18日)
      • 「メガブームの陰に海賊版との闘いあり。悪夢の連鎖は断ち斬れるのか?」Forbes JAPAN(2021年1月11日)
      • 『Japanese Design Law and Practice』(Wolters Kluwer、2020)(共著)
      • 「追及権の現在と未来」アウラ現代藝術振興財団(2020年11月28日)
      •  「知っておきたい写真著作権 『似ている』と『侵害』の距離」Forbes JAPAN(2020年11月19日)
      • 「シリーズ:アートと法/Art Law – 裁判所は契約書をどのように解釈したのか?千住博事件東京地裁判決を読み解く」ウェブ版美術手帖(2020年10月24日)
      • 「シリーズ:アートと法/Art Law – 日本の文化政策に最適なモデルとは?世界の現状から考える」ウェブ版美術手帖(2020年8月23日)
      • 「シリーズ:アートと法/Art Law – 日本にはない『追及権』とは何か?その仕組みと重要性」ウェブ版美術手帖(2020年6月14日)
      • 「シリーズ:アートと法/Art Law – ダミアン・ハースト『スポット・ペインティング』を分離、別作品として販売。リーガルの視点から眺めると?」ウェブ版美術手帖(2020年5月9日)
      • 「シリーズ:アートと法/Art Law – ニューヨークのアートロイヤー、チャールズ・ダンジガーに聞く。コレクターが直面する法律問題とは?」ウェブ版美術手帖(2020年4月19日)
      • 「現代美術とフェア・ユース-アプロプリエーションと向き合う著作権法-」広告Vol. 414 特集:著作(博報堂、2020年3月)
      • 「シリーズ:アートと法/Art Law - じつは複雑なアートオークションの仕組み。「シャンデリア」の下の秘密とは?」ウェブ版美術手帖(2020年3月7日)
      • 「シリーズ:アートと法/Art Law - 意外と知らない?パブリック・アートの利用ルール」ウェブ版美術手帖(2020年1月22日)
      • 「シリーズ:アートと法/Art Law - アーティスト必見。知っておきたい契約の基礎知識」ウェブ版美術手帖(2019年12月29日)
      • 「シリーズ:アートと法/Art Law - 合法と違法の線引はどこに?現代美術のアプロプリエーション」ウェブ版美術手帖(2019年12月22日)
      • 「シリーズ:アートと法/Art Law - 現代美術のオリジナリティとは何か?著作権法から見た『レディメイド』(2)」ウェブ版美術手帖(2019年9月23日)
      • 「シリーズ:アートと法/Art Law - 現代美術のオリジナリティとは何か?著作権法から見た『レディメイド』(1)」ウェブ版美術手帖(2019年7月6日)
      • 「任天堂『マリオカート裁判とネットで大拡散したクッパ姫』を読み解く」(講談社「現代ビジネス」2018年12月4日)
      • 『著作権トラブル解決のバイブル!クリエイターのための権利の本』(ボーンデジタル、2018)(共著、法律監修)
      • 『Creema Handmade Style Book』(主婦と生活社、2018)(「クリエイターのための著作権講座」ページ法律監修)
      • 「東大絵画廃棄と金魚電話ボックス撤去から考える『アートと法律の関係』」(講談社「現代ビジネス」2018年6月16日)
      • 『デザイン保護法制の現状と課題〜法学と創作の視点から〜』(共著。日本評論社、2016)
      • 「幼児用椅子TRIPP TRAPPは果たして著作物なのかー『美術の範囲』の解釈の深化を目指してー」パテント69巻7号(2016)94頁
      • 「Smaller World」(「Center for Art Law」2016年3月30日)
      • 「An Old Fashioned Arch」(「Conventus Law」2016年1月21日)
      • 「米国著作権法における写真著作物の実質的類似性-Harney v. Sony Pictures TV, Inc.-」国際商事法務43巻6号930頁(2015)
      • 「東南アジアのハブ、シンガポールのリアリティ 第2回 アジアのアート・ハブ!?シンガポール」(アグロスパシア、2014)
      • 「コーダイ&チャールズの日米ファッション法最前線(上)日本にあって米国にないアパレルデザイン保護法制ージョバーニのドレスは著作物?」繊研新聞2013年11月14日号
      • 「コーダイ&チャールズの日米ファッション法最前線(中)ネットショッピングモールでの模倣品販売ー楽天、イーベイに責任問えるか?」繊研新聞2013年11月15日号
      • 「コーダイ&チャールズの日米ファッション法最前線(下)単色の独占は保護できるかールブタンのレッドソールは?」繊研新聞2013年11月18日号
      • 「現代アートと向き合う米国著作権法~アプロプリエーションアートを正当化するフェア・ユースの新基準~」ユアサハラ法律特許事務所企業法務ニュース54号(2013)
      • 「ワイルドフラワー・ワークスによって問われる著作者性要件と固定性要件の意義―Chapman Kelley v. Chicago Park District―」国際商事法務39巻10号(2011)1512頁

      主な講演

      • 「アーティスト必見。知っておきたいアーティストの権利と契約の基礎知識」(小林・弓削田法律事務所、スタートバーン株式会社、弁護士法人One Asia アジアアート&リーガルプラクティスチーム共催、2020年10月、オンライン)
      • 「新しい世界の切り開き方−Art Lawを日本へ」(コモンズサカエ大学主催、2019年7月、名古屋)
      • 「ウェブクリエイターのための著作権と契約のポイント」(コンテンツドットナゴヤ2019、2019年7月、名古屋)
      • 「パブリックアートとリーガルの視点」(企業内研修、東京、2019年3月)
      • 「クリエイターのための権利の話」(ボーンデジタル主催、2018年10月、東京)
      • 「【Art Lawセミナー】アート×テクノロジー:新たな表現と変容する法の枠組み」(小林・弓削田法律事務所、東京、2018年3月)
      • 「アートマネジメントのための著作権の基礎知識」(青山学院大学総合文化政策学部「メセナ文化論」でのゲスト講演、東京、2016年8月)

       

      • POLICY

        3つのこだわり

        ①「アートへの理解」

        好きな分野に貢献する。

        ha常日頃から数多くの作品を実際に見て、考えることを大切にしています。近年では次のようなアートフェアや美術館に足を運んでいます。

         

        アーモリーショー(2013)、フリーズ・ニューヨーク(2013)、アートステージ・シンガポール(2014)、アートフェア東京(2016-2019)、アートバーゼル香港(2017)、アートセントラル香港(2017)、アート台北(2017)

         

        森美術館、国立新美術館、東京都現代美術館、原美術館、東京都美術館、東京国立近代美術館、東京都写真美術館、ワタリウム美術館、横浜美術館、箱根彫刻の森美術館、埼玉県立近代美術館、千葉県立美術館、千葉市美術館、名古屋市美術館、愛知県美術館、豊田市美術館、国立国際美術館、あべのハルカス美術館、福岡市美術館、福岡アジア美術館

         

        ニューヨーク近代美術館、グッゲンハイム美術館、メトロポリタン美術館、ホイットニー美術館、ニューミュージアム、ノグチ美術館、MoMA PS1、ノイエ・ギャラリー、ディア・ビーコン、ストームキング・アートセンター、ナショナルギャラリー、ハーシュホーン美術館、シカゴ美術館、シカゴ現代美術館、ナショナル・ギャラリー・シンガポール、シンガポール美術館、アート・サイエンス・ミュージアム、ギルマン・バラックス(シンガポール)、香港美術館、台北市立美術館、台北当代芸術館、MoNTUE 北師美術館、Art:1 New Museum (ジャカルタ)

        ②「100人に1人の専門性」

        「法の理解」+「アートビジネスの理解」によって最適解を。

        法律家の分析は法理論に偏りがちです。もちろん法理論は大切ですが、そもそもどのような要因が働き紛争に至ったのかという紛争要因の分析を通じて紛争を予防するメカニズムを事前に組み込むことに力を入れています。法の枠組みは国によって異なりますが、紛争要因は似ているため、海外の事例も参考になります。

         

        たとえば、パブリック・アートを巡る紛争要因を分析してみると、作品の劣化(メンテナンス)、周辺環境の再開発といった要因が働いた事例が多いことが分かります。

         

        国内外の裁判例、報道記事を日々ストックし、紛争要因を分析することで紛争予防に役立てるようにしています。

        ③「複雑な情報をシンプルに」

        アクションにつなげる。

        法律の議論は複雑で分かりにくいことが多いため、情報をシンプルに分かりやすく、そして、アクションにつながる形でお伝えできるように心がけています。情報の一覧性を高めるため、関係当事者が多い事案では当事者関係図をつくるなどのビジュアル表現上の工夫をしています。

      • ABOUT ALW

        「Art Lawを日本へ」

        (→NY留学時代のインタビュー記事)

        「ART LAW WORLD」というサイト名は、美術界で広く使われている「ART WORLD」と欧米の法曹界で使われている「ART LAW」を掛け合わせてつくりました。

         

        「ART WORLD」は、アーサー・ダントーが芸術の定義について論じた有名な論文「アートワールド(The Artworld)」(1964年)に由来し、現在ではアーティスト、ギャラリスト、コレクター、オークションハウス、美術館、美術評論家などのプレイヤーによって構成される美術界を表す用語として定着しています。

         

        「ART LAW」は、ひとつの法律ではありません。

         

        「ART LAW」とは、アートワールドにフォーカスし、著作権法を中心としながらも様々な法律を横断的にカバーして、アートワールドで生まれる法律問題をテーマとして、プレイヤーにとって使いやすいように編集した法分野のことです。

         

        弁護士の業務の基本は、ひとりひとりの依頼者の個別の法律問題を解決することにあります。

         

        しかし、「ART LAW」のようにアートワールドのプレイヤーにとって使いやすく編集した法分野を確立することで日本のアートマーケット全体の健全な発展に貢献することも弁護士が果たすことのできる重要な役割だと考えています。

         

        Art Lawを日本へ。日本の「ART LAW」を確立することを目標に「ART LAW WORLD」を更新していきます。

      • SERVICE

        リーガルサービスの具体例

        アーティスト、アートギャラリー、アート系スタートアップ、キュレーター、アートコンサルタント、

        コレクター、アートプロジェクトに関わる各種企業にアドバイスを提供しています。

        アーティスト

        国内外のアーティスト・ギャラリー間の契約、国内外のギャラリーとの紛争対応(コミッションの不払い、委託作品の不返還など)、コミッション作品に関する契約、アート作品に関連する商品化契約、ライセンス契約、出資者との契約、パブリックアート制作委託契約、著作権侵害行為に対する警告、肖像権リリース(肖像使用同意書)

        アートギャラリー、アートディーラー

        国内外のアーティスト・ギャラリー間の契約作成、レビュー、コレクターとの売買約款、オンライン売買規約、アート作品に関連する商品化契約、ライセンス契約、国内外のアーティストとの紛争対応、第三者からの侵害警告への対応

        コレクター

        アート作品の売買契約、アートアドバイザーとのアドバイザリー契約、国内外の美術館へのアート作品ローン契約、国内外のオークションハウスとの売買委託契約、アーティストとのコミッション作品制作契約、相続関連アドバイス

        美術館

        コレクター、国内外の美術館とのアート作品ローン契約、アート作品の売買契約、ライセンス契約、国内外のアーティストとの紛争対応

        オークションハウス

        オークション規約作成、売買委託契約、プライベートセールス契約、アート作品の真贋に関する紛争対応

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        当方よりEメールで返信を差し上げます。

        対面でのミーティング、Zoomなどによるオンラインミーティングの設定をさせていただきます。

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        ご相談

        1時間までアート関連の初回法律相談は無料で対応しています。

        継続対応が必要な案件についてお見積りをご提案させていただきます。

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         アート関連の法律相談は初回無料で対応しています。

         具体的な案件のお見積りをご希望の場合もご遠慮なくお問い合わせください。

         また、取材、執筆、書籍の法律監修や講演のご依頼もお受けしています。ぜひお気軽にご連絡ください。

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