ART LAW WORLD |アートワールドの法と倫理
ABOUT ME
主宰者のご紹介
「Art Law」を業務分野として掲げる日本で数少ない弁護士のひとり。
ニューヨーク留学中はロースクールで知的財産法修士課程を修了するとともに、
クリスティーズ・エデュケーション・ニューヨークのアート・ビジネス・コースも修了しております。
また、アート関連案件を多く手掛け、Art+Auction誌のPowerリスト100にも選出されたダンジガー兄弟の率いる
ダンジガー・ダンジガー・ムーロー法律事務所でのインターンも経験し、Art Lawの知見を深めました。
日本に帰国後「Art Lawを日本へ」をテーマに掲げ、ウェブサイト「ART LAW WORLD」を主宰して情報発信を続けております。
ウェブ版美術手帖で「シリーズ:アートと法/Art Law」、「アートと法の基礎知識」を担当。
少しずつコレクションもしております。
弁護士(日本、ニューヨーク州、ワシントンDC)
木村 剛大/Kodai Kimura
経歴
2005年3月 慶応義塾大学法学部法律学科卒(法学士)
2007年9月 最高裁判所司法研修所修了(60期)・弁護士登録(第一東京弁護士会)ユアサハラ法律特許事務所入所
2013年 ダンジガー・ダンジガー・ムーロー法律事務所(ニューヨーク)勤務(リーガル・インターン)
2013年5月 ベンジャミン・N・カルドーゾ・スクール・オブ・ロー卒(法学修士、知的財産法専攻、Dean's Merit Scholarship授与)
2013年5月 クリスティーズ・エデュケーション・ニューヨーク アート・ビジネス・コース修了(Certificate in Art Business)
2013年8月−2014年9月 ケルビン・チア・パートナーシップ法律事務所(シンガポール)勤務(外国法弁護士)
2015年4月-2022年3月 九州大学大学院芸術工学研究院非常勤講師(「コンテンツ知的財産論Ⅱ」共同担当)
2015年6月-2020年8月 シンガポール国際商事裁判所(SICC)外国法弁護士登録
2015年7月 IPアカデミー・シンガポール国立大学法学部 知的財産法準修士課程修了(Graduate Certificate in Intellectual Property Law)
2015年11月 ニューヨーク州弁護士登録
2016年3月 フレッド・カン法律事務所(香港)勤務(日弁連・香港律師会インターンシップ・プログラムによる派遣)
2016年11月 ユニバーサル ミュージック合同会社(リーガル・アンド・ビジネス・アフェアーズ本部)非常勤嘱託弁護士(~現在)
2017年8月 小林・弓削田法律事務所(~現在)
2019年9月 インスティチュート・オブ・アート・アンド・ロー(英国)Art Lawコース修了(Diploma in Art Law)
2020年7月 スタートバーン株式会社リーガル・アドバイザー(~現在)
2022年3月 ワシントンDC弁護士登録
所属団体等
研究プロジェクト
メディア
法律監修
アートプロジェクト
主な著作
主な講演
POLICY
3つのこだわり
①「アートへの理解」
好きな分野に貢献する。
常日頃から数多くの作品を実際に見て、考えることを大切にしています。近年では次のようなアートフェアや美術館に足を運んでいます。
アーモリーショー(2013)、フリーズ・ニューヨーク(2013)、アートステージ・シンガポール(2014)、アートフェア東京(2016-2019、2021-2023)、東京現代(2023)、Art Collaboration Kyoto(2023)、art stage OSAKA(2022)、3331 Art Fair(2021)、アートフェアアジア福岡(2023)、アートバーゼル香港(2017)、アートセントラル香港(2017)、アート台北(2017)
森美術館、国立新美術館、東京都現代美術館、原美術館、東京都美術館、東京国立近代美術館、東京都写真美術館、ワタリウム美術館、アーティゾン美術館、横浜美術館、神奈川県立近代美術館葉山館、箱根彫刻の森美術館、埼玉県立近代美術館、角川武蔵野ミュージアム、千葉県立美術館、千葉市美術館、長野県立美術館、名古屋市美術館、愛知県美術館、豊田市美術館、京都市京セラ美術館、京都国立近代美術館、京都国立博物館、国立国際美術館、大阪中之島美術館、あべのハルカス美術館、高知県立美術館、福岡市美術館、福岡アジア美術館
ニューヨーク近代美術館、グッゲンハイム美術館、メトロポリタン美術館、ホイットニー美術館、ニューミュージアム、ノグチ美術館、MoMA PS1、ノイエ・ギャラリー、ディア・ビーコン、ストームキング・アートセンター、ナショナルギャラリー、ハーシュホーン美術館、シカゴ美術館、シカゴ現代美術館、ナショナル・ギャラリー・シンガポール、シンガポール美術館、アート・サイエンス・ミュージアム、ギルマン・バラックス(シンガポール)、香港美術館、台北市立美術館、台北当代芸術館、MoNTUE 北師美術館、Art:1 New Museum (ジャカルタ)
②「紛争要因の分析」
「法の理解」+「アートビジネスの理解」によって最適解を。
法律家の分析は法理論に偏りがちです。もちろん法理論は大切ですが、そもそもどのような要因が働き紛争に至ったのかという紛争要因の分析を通じて紛争を予防するメカニズムを事前に組み込むことに力を入れています。
法の枠組みは国によって異なりますが、紛争要因は似ているため、海外の事例も参考になります。
たとえば、パブリック・アートを巡る紛争要因を分析してみると、作品の劣化(メンテナンス)、周辺環境の再開発といった要因が働いた事例が多いことが分かります。
国内外の裁判例、報道記事を日々ストックし、紛争要因を分析することで紛争予防に役立てるようにしています。
③「複雑な情報をシンプルに」
アクションにつなげる。
法律の議論は複雑で分かりにくいことが多いため、情報をシンプルに分かりやすく、そして、アクションにつながる形でお伝えできるように心がけています。
情報の一覧性を高めるため、関係当事者が多い事案では当事者関係図をつくるなどのビジュアル表現上の工夫をしています。
ABOUT ALW
「Art Lawを日本へ」
(→NY留学時代のインタビュー記事)
「ART LAW WORLD」というサイト名は、美術界で広く使われている「ART WORLD」と欧米の法曹界で使われている「ART LAW」を掛け合わせてつくりました。
「ART WORLD」は、アーサー・ダントーが芸術の定義について論じた有名な論文「アートワールド(The Artworld)」(1964年)に由来し、現在ではアーティスト、ギャラリスト、コレクター、オークションハウス、美術館、美術評論家などのプレイヤーによって構成される美術界を表す用語として定着しています。
「ART LAW」は、ひとつの法律ではありません。
「ART LAW」とは、アートワールドにフォーカスし、著作権法を中心としながらも様々な法律を横断的にカバーして、アートワールドで生まれる法律問題をテーマとして、プレイヤーにとって使いやすいように編集した法分野のことです。
弁護士の業務の基本は、ひとりひとりの依頼者の個別の法律問題を解決することにあります。
しかし、「ART LAW」のようにアートワールドのプレイヤーにとって使いやすく編集した法分野を確立することで日本のアートマーケット全体の健全な発展に貢献することも弁護士が果たすことのできる重要な役割だと考えています。
Art Lawを日本へ。日本の「ART LAW」を確立することを目標に「ART LAW WORLD」を更新していきます。
SERVICE
リーガルサービスの具体例
アーティスト、アートギャラリー、アート系スタートアップ、美術館、キュレーター、アートコンサルタント、コレクター、パブリックアート・コンサルタント会社、アートメディア、アートプロジェクトに関わる各種企業にアドバイスを提供しています。
アーティスト
国内外のアーティスト・ギャラリー間の契約、国内外のギャラリーとの紛争対応(コミッションの不払い、委託作品の不返還など)、コミッション作品に関する契約、アート作品に関連する商品化契約、ライセンス契約、出資者との契約、協賛契約(スポンサーシップ契約)、パブリックアート制作委託契約、著作権侵害行為に対する警告、作品制作にあたっての素材利用に関するリーガルアドバイス、肖像権リリース(肖像使用同意書)
また、アートプロジェクトの一部として契約、ルール設計を盛り込みたいとのご要望にも対応しております。プロジェクトのコンセプトや実現したいゴールをヒアリングし、契約書に表現するプロセスをサポートします。
アートギャラリー、アートディーラー
国内外のアーティスト・ギャラリー間の契約作成、レビュー、展覧会契約、コミッション作品制作契約、コレクターとの売買約款、オンライン売買規約、アート作品に関連する商品化契約、ライセンス契約、キュレーション契約、国内外のアーティストとの紛争対応、第三者からの侵害警告への対応
コレクター/オーナー
アート作品の売買契約、アートアドバイザーとのアドバイザリー契約、国内外の美術館へのアート作品ローン契約、国内外のオークションハウスとの売買委託契約、海外向けKYC/カスタマー・デュー・デリジェンス対応、アーティストとのコミッション作品制作契約、相続関連アドバイス
美術館
コレクター、国内外の美術館とのアート作品ローン契約、アート作品の売買契約、ライセンス契約、展覧会開催にあたっての権利処理、国内外のアーティストとの紛争対応
オークションハウス
オークション規約作成、売買委託契約、プライベートセールス契約、アート作品の真贋に関する紛争対応
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また、取材、執筆、書籍の法律監修や講演のご依頼もお受けしています。ぜひお気軽にご連絡ください。
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