【クリエイターのための権利の本】CHAP2の06では写真からのトレースが著作権侵害にならなかった事例を紹介しました。ただ、写真をベースに絵を描くことは原則として侵害です。裁判例としては、祇園祭写真事件(東京地判平成20年3月13日判時2033号102頁)が有名。#権利本 https://t.co/ljJ3Nk3QXz— 木村剛大 / Kodai Kimura (@KimuraKodai) October 6, 2018
【クリエイターのための権利の本】CHAP2の06では写真からのトレースが著作権侵害にならなかった事例を紹介しました。ただ、写真をベースに絵を描くことは原則として侵害です。裁判例としては、祇園祭写真事件(東京地判平成20年3月13日判時2033号102頁)が有名。#権利本 https://t.co/ljJ3Nk3QXz