サイトへ戻る
サイトへ戻る

ウェブ版美術手帖シリーズ「アートと法の基礎知識」『タコの滑り台』は著作物なのか?機能のある実用品のデザインの著作権を考える

by 弁護士 木村 剛大/Kodai Kimura

· 裁判例,美術手帖,著作権法,アーティスト,彫刻

 

読者登録
前へ
オンラインセミナー「バンクシーは何を変えたのか」のお知らせ
次へ
Art Lawを学ぼう!オススメ教育機関3選
 サイトへ戻る
すべての投稿
×

もう少しで完了します。

あなたのメールアドレスにメールを送信しました。 読者登録の承認のため、届いたメールのリンクをクリックください。

OK